工賃とは?
2025/04/19
就労継続支援事業では、通常の事業所で雇用されることが困難な障がい者さんに就労の機会を提供するとともに、A型では最低賃金以上の賃金、B型では工賃をそれぞれ支給することになります。
就労継続支援事業のA型やB型での生産活動に対して、利用者さんに支払う対価については「賃金」と「工賃」がありますが、下記のとおり明確な違いがあります。
就労継続支援事業A型を実施する場合には、利用者さんと雇用契約を締結することとされていますので、この場合、利用者さんには労働基準法に基づく「賃金」を支払うことになります。
また、雇用契約に基づかない利用者さんに対しては「工賃」を支払うこととされています。
就労支援を通じて生産活動を行った労力に対する対価のことを「工賃」と呼んでいます。
就労継続支援B型事業所での生産活動は、雇用契約に基づくものではないため、利用者さんには「賃金」ではなく「工賃」として支払うこととなります。
なお、工賃(賃金)とは、工賃、賃金、給与、手当、賞与その他名称を問わず、事業者が利用者さんに支払うすべてのものをいいます。
支払うべき工賃(賃金)について
工賃(賃金)は、原則として、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費(利用者さんに支払う工賃(賃金)は除きます。)を控除した額に相当する金額を支払うことになっています。
就労継続支援A型事業の賃金及び工賃の支払い等について
就労継続支援A型事業所では、利用者さんと雇用契約を結びます、利用者さんには労働基準法が適用され、法令に基づいた最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
また、法律に基づいて、雇用保険や社会保険等も適用されることになります。
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