一般社団法人煌珠会

【コラム】行動援護のサービスとは❓

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【コラム】行動援護のサービスとは❓

【コラム】行動援護のサービスとは❓

2025/05/17

行動援護とは、主に自閉症の人など、行動面で特別な注意を必要とする人の見守りをするサービスです。自宅や外出先で危険を回避するために必要な支援を提供します。
サービスの主な内容
行動上の著しい困難な障がい児・者に対して、次のサービスを提供することです。
1. 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
2. 外出する際の移動中の介護
3. トイレおよび食事などの介護、その他の行動する際に必要な援助
 

行動援護は、障がい者総合支援法の「介護給付」という区分に含まれます。国が利用のルールを定めています。「介護給付」とは、日常生活におけるさまざまな介護や援助を必要とする人が使うサービスを指します。

 

サービスの種類と区分

誰が利用できるのか
行動援護を利用できるのは、主として自閉症や精神障がいなどにより行動に関して著しい困難を有する障がい児・者です。障がい支援区分が「3」以上で、認定調査などによって行動面で特別な注意を必要とすることが認められた人が利用できます。


障がい支援区分とは?
障がい支援区分は「非該当 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 」の7段階に分かれています。最も支援が必要な人が「6」になり、数字が小さいほど支援の必要性が低いという判定です。介護給付については、障がい者手帳の等級ではなく、障がい支援区分の判定結果によって、サービスが利用できるかどうかが決まります。

対象者
障がい支援区分が区分「3」以上であって、障がい支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である人です。障がい児にあっては、これに相当する支援の度合の人が対象となります。

 

利用できる期間・年齢
行動援護のサービスは年齢の制限なく利用できますが、1年ごとに更新が必要です。
通常、65歳以降は介護保険サービスが優先されますが、介護保険には外出に付き添うサービスがありません。そのため、65歳以降も行動援護のサービスを使うことができます。

 

どうすれば利用できるのか
障がい福祉サービスは、サービスの種類によって申請方法や手続きにかかる期間が異なります。サービスの種類は「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」の3つに分かれており、行動援護は「介護給付」に分類されています。

 

 サービスの種類と区分

行動援護を利用するために、まずは市町村の福祉の窓口に相談をしましょう。そして「サービスの利用申請」「障がい支援区分の判定」「サービス等利用計画の作成」「市町村の支給決定と受給者証(通知決定)の受け取り」という4つの手続きをすすめることになります。この手続きには最大で2ヶ月ほどかかります。


受給者証を受け取ったあとに自動的にサービスが使えるわけではないので、行動援護のサービスを提供している事業所と利用契約を交わしましょう。事業所と契約をするときには、受給者証を忘れずに持参してください。

どの事業所と契約をするかは自分で選ぶことができます。事業所を訪ねて雰囲気を確認したり、どんな風にサービスを受けられるのか話を聞いたりしてから選びましょう。

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