一般社団法人煌珠会

同行援護とは?

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【コラム】同行援護とは?

【コラム】同行援護とは?

2025/06/21

同行援護について

 

 

支援対象者
同行援護の対象者は、視覚障がいによって移動に困難を有する方です。

具体的には、同行援護アセスメント調査票で、移動に関する点数が1点以上、かつ移動支援障害以外の欄に関する点数のどれかが1点以上ある方が対象になります。

身体障がい者手帳を所持していなくても利用できる制度となっているようですが、最終的な判断は自治体に確認しましょう。

また、介護保険対象者でも同行援護は利用できます。

 


支援内容

同行援護の支援内容について、厚生労働省は次のように定めています。

①移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)
②移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
③排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助

同行援護を利用できる場面としては、娯楽(映画、外食、コンサートなど)や買い物、スポーツなどが当てはまります。

また、墓参りや初詣、礼拝なども対象です。

一方、社会通念上適当でない外出(ギャンブル、風俗など)や営業活動等の経済活動に係る外出(選挙運動、宗教の布教活動など)は認められていません。

通勤や通学など、長期的に継続される外出も対象外です。

 

 

従業者の資格
従業者の資格 ・同行援護従業者養成研修の一般課程を修了している。
・介護福祉士・居宅介護職員初任者研修課程か、
視覚障がい者外出介護従業者養成研修のいずれかを修了していて、
かつ、視覚障がい者・児の福祉に関する事業に直接処遇職員として
1年以上従事した経験がある。
・国立障がい者リハビリテーション学院視覚障がい学科を修了している。
※上記のどれかに該当する者


実施主体 国

 

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